第1条
シルバーカフェ(以下「本カフェ」という。)は「長野県地域支え合い体制づくり事業」の趣旨に賛同した法人格によって構成され、永続的に高齢者または障害者への地域での日常的な支え合い体制を作ることに支援を行う。
第2条
本カフェは、「シルバーカフェ」と称する。
第3条
本カフェの事務局(以下、「当事務局」という。)を松本市内におく。
第4条
本カフェは第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。
高齢者の抱える問題は様々にあり、例えば福祉や年金、また個別には相続や健康に関することなどで、これらはいきなり専門家に相談することに抵抗のある高齢者も多く、気兼ねなく相談できる拠点があれば安心して生活ができるため、無料相談所というかたちで必要な時にはすぐに相談できる拠点作りを推進したい。
相談所は無料で立ち寄りが出来、喫茶なども出来るように配備する。
また各専門家(弁護士、介護士、保健士、社労士、司法書士等)と連携を図り、実際の相談に専門家が必要な場合は、各専門家の協力を仰ぐ。
また民間企業(介護事業所等)の協力を得て、福祉介護等に関しても支援していきたい。
第5条
本カフェ会員(個人)は、カフェ推進のために以下の負担及び義務を行うものとする。
1)会員(個人)の入会金として、1,000円(登録時のみ)とする。
2)半日の利用につき200円、1日の利用につき300円を運営協力金として支払う。
3)会員同士が本カフェを快適に利用できるよう、良識ある行為をとる。
以下の行為は禁止とする。
- 公序良俗に反する行為
- 犯罪行為に結びつく行為
- 法令等に違反する行為
- 本カフェ会員もしくは第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為
- 本カフェ会員もしくは第三者の財産、プライバシー等を侵害する行為
- 本カフェ会員もしくは第三者に不利益を与える行為
- 本カフェ会員もしくは第三者を誹謗、中傷する行為
- 本カフェの運営を妨害、或いは当事務局の信頼を毀損するような行為
- 選挙運動もしくはこれに類似される行為、または公職選挙法などの法令に違反する行為
- 入会手続きを含めた当事務局が行う全ての書類・アンケートに対し、虚偽の回答を行う行為
- その他、当事務局が該当会員の行為として不適切であると認めた行為
第6条
本カフェの会員(個人)は会員の入会条件を満たす場合、以下の特典を受ける。
1)本カフェに設置された本カフェ会員(法人)の紹介パンフを自由に閲覧・取得できる。
2)本カフェの相談員に対し、生活に関連した悩みを相談をすることができ、自身の要望に応じて、適合する本カフェ会員(法人)の紹介を受けることができる。
3)本カフェのフリースペース(本棚・資料室・コーヒーコーナー含む)を利用することができる。また事前の申請によりカフェの貸切利用ができるものとする。
4)当事務局や本カフェ会員(法人)から有益な情報類や会員交流を目的とした会員誌などの郵送物を受け取ることができる。
5)本カフェで開催する講演会やイベントなどに参加することができる。
第7条
本カフェの退会は、指定の退会届に記載し、1ヶ月前に申請する。
第8条
以下の項目に該当する場合、当事務局は当該会員の承諾なしに会員資格を抹消することができる。
- 本規約の定める禁止事項に該当した場合
- 入会時及びその後のアンケート等に、会員の申告情報が故意による虚偽の申告と当事務局が認めた場合
- 当事務局が認めない不正な行為があった場合
- 会員の死亡が確認された場合
- その他、当事務局が不適切と判断した場合
第9条
当事務局は、以下に該当する場合、会員への事前通知、承諾なしに本カフェのサービス内容の一部または、全部を停止または中断する場合があるものとする。
- 一定の予告期間をもって、本カフェのサービス停止を行う場合
- 火災、停電、天災などの不可抗力により、活動の継続が困難になった場合
- その他不測の事態により、当事務局が活動の継続が困難と判断した場合
第10条
当事務局は、理由の如何を問わず、第9条またはその他の理由により本カフェのサービス提供が遅延または中断したことに起因して会員または第三者が被った被害について、一切の責任を負わないものとする。
第11条
当事務局は、本カフェ利用を通じて得た情報等に起因して損害が生じた場合、一切の責任を負わないものとする。
第12条
本カフェを通じて提供される情報・サービスに関し、会員とほかの会員(個人・法人共に)あるいは第三者と紛争が生じた場合は、会員は自己の費用と責任においてこれを解決するものとする。
第13条
この規約は平成24年10月1日より施行する。